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医療費控除(詳細は担当税務署に確認してください)
国税庁 | 医療費控除の対象となる歯の治療費についてのページ |
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合 | 医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。 申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。 申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。 |
歯科治療は医療費控除の対象になる? | 歯科治療にかかった費用も、医療費控除の対象になります。歯科治療を含め、ご家族全体の医療費を合計すると多く支払っている方もいるでしょう。医療費控除は、税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。(矯正治療は、担当医が「かみ合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断した診断書を提出することが条件です。) 歯科治療を受けた場合も、ぜひこのことを念頭におきましょう。 |
「1年間に支払った医療費」には何が含まれますか? | 1月から12月までの1年間にかかった「治療の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。金額を証明する領収書等が必要なので、全て大切に保管しましょう。 公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。(バスや電車での通院が困難な場合はタクシー代。※マイカーでのガソリン代は対象外です。) |
いつ、どうやって手続きをしますか? | 1月から12月までの1年間の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、翌年の2月から3月の決められた期間となります。(正確な日にちは税務署に確認してください。) 医療費控除の申告は、確定申告期間以前でも申告書を提出することができます。また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。 <申告の提出方法> •申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する •申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する(時間外収受箱への投函も可) •電子申告(e-tax)で申告する |
還付金はどのくらいになるでしょうか? | 【医療費控除の計算式】 その年に支払った 医療費の合計 - 保険金などで 補填される金額 - 10万円※ (※総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5% ) 【還付金の目安】 医療費控除額 × 所得税率 所得税率(平成25年度)…総所得金額に対する税率 •195万円以下:5% •~330万円以下:10% •~695万円以下:20% •~900万円以下:23% •~1800万円以下:33% •1800万円超:40% |
医療費控除のポイント | 一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。 レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。 所得が多い人が申告したほうが戻ってくる金額(還付金)が高くなります。 |
医療費控除の申告をする時に用意するもの | 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの 申告者の口座番号(還付金を振り込むには申告する本人の口座が必要。) 印鑑 |